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売買の際に精算する固定資産税の取り扱い

固定資産税はその年1月1日における固定資産の所有者に課せられる税金です。
なので、4月30日に土地・建物の売買を行っても、その年の固定資産税は1月1日における所有者=売主が
全額負担している事になりますね。
この場合、たいていは売主と買主の間でその所有期間に応じて固定資産税を精算する事になります。

例えば、年額12万円だった場合、
4月までの固定資産税相当額4万円 → 売主の負担分
5月からの固定資産税相当額8万円 → 買主の負担分
となりますので、買主は売主に固定資産税の精算金として8万円を支払う事になります。

この場合、買主が支払った固定資産税相当額8万円は、土地・建物の取得価額に算入しなければなりません。
そして、売主が支払を受けた8万円は、譲渡所得の計算上、譲渡対価に含める事になります。

譲渡所得を計算する際は、譲渡契約書に固定資産税の精算に係る項目がないかを確認するようにした方がいいですね。

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