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個人事業主の方へ


確定申告とは?

 
所得税は、1月1日〜12月31日までの1年間のすべての所得を合計し、
その所得に対して計算した税金をいいます。
また、所得税については申告納税方式をとっていますので、
翌年の2月15日〜3月15日までの間に、国へ申告・納税をする必要があります。
確定申告とはこの所得税の申告の事をいい、
所得税を国へ申告する事によりそのデータが市町村へ流れ個人住民税が確定する事になります。


確定申告、必ずしなければならない人、しなくてもいい人?


所得税の確定申告は、申告義務のある人は必ず申告をしなければいけませんが、
申告義務
のない人は別にしなくてもいいのです。
(ただし、その場合でも住民税の計算は必要なので、市町村に住民税の申告をする必要はあります。)

それでは、申告義務のある人とはどういった人なのでしょうか?
所得税法120条では、
『その年分の総所得金額等の合計額が、所得控除額の合計額を超える場合において、その控除した後の金額に応じて計算した所得税の額の合計額が、配当控除とローン控除の合計額を超える者は、確定申告をしなければならない』
と規定しています。

●例えば、事業所得の金額が50万円、扶養控除38万円+基礎控除38万円=76万円の場合、
課税される所得金額はない(50万円−76万円<O)ので、
その人は申告義務のある人には該当しない事になります。

●事業所得50万円、基礎控除38万円、課税される所得が12万円(50万円−38万円=12万円)、
税額は6,000円(12万円×5%)であっても、ローン控除が6,000円以上あれば納める税額はゼロなので、その人は申告義務のある人には該当しません。

しかし、申告義務のない人でも申告をすれば税金が戻ってくる場合もあります。
上のパターンの人の場合、納める税額はゼロだったけど年内に予定納税(税金の先払い)をしている場合は、
申告をする事によって、その納めすぎていた税金が戻ってきます。
予定納税だけでなく、源泉徴収されている所得がある場合も同じく源泉徴収税額が戻ってきます。

この申告を還付申告といいますが、還付申告は翌年1月1日〜5年間できますので、
忘れていた方は5年前までであれば今からでも申告をすれば税金が戻ってきます。

その他、確定申告をしなければ控除を受けられない制度や、
生じた損失を翌年に繰り越せないなどの制度もありますので、申告に不安な方は一度ご相談下さい。


確定申告の料金



当事務所では、規模がそれほど大きくない個人事業主の方の確定申告については、

〇自計化または集計表がある
〇現金出納帳の記帳がある

の条件のもと、6万円〜申告をお引き受けしております。

これは、毎年多くの事業主の方から

確定申告の際の事務負担を軽くして欲しい!でも出費はなるべく抑えたい

というお声を頂きますので、その声から生まれたプランです。
現金出納帳の記帳やその他必要に応じた帳簿の作成をお願いする事によって、
なるべく料金が高くならないようにしています。

自計化のための指導や帳簿の記帳指導などもしますので、現在青色申告特別控除が10万円の方でも
来年以降は65万円の控除を受けて頂ける可能性があります。
お見積りも致しますのでお気軽にご相談下さい。

なお、規模が大きい個人事業主の方や小売・卸売など取引先が多い業種の方は、
通常の料金により計算させて頂いておりますので、併せてご検討下さい。

バナースペース

南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

〒578-0921
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MAIL:info@minami-tax.com


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