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自動車税の変更

この季節は固定資産税・自動車税から始まり、もうしばらくすると住民税の課税通知も届きますので
何かと税金ばかり払っている感覚がしますね。

軽自動車税は平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新しい税額が適用させる事となりました。
平成27年3月31日までに新規登録した車両は現在の税額のままです。
しかし登録後13年を超えるとさらに税金が高くなります。

    車種   税額
 H27.3.31
までの登録車
 H27.4.1
以降の登録車
 登録後13年超
軽自動車 四輪乗用   自家用  7,200円 10,800円   12,900円
 営業用  5,500円  6,900円  8,200円
 四輪貨物  自家用  4,000円  5,000円  6,000円
 営業用  3,000円  3,800円  4,500円
 三輪  3,100円  3,900円  4,600円

この場合の13年の判定は、中古車の場合は最初の新規検査年月日で判定するので、
まだ買ってから13年もたっていないから大丈夫だろう、と思っていても高い税金の納付書が届く事もありそうです。
お心当たりのある方は、一度車検証の初度検査年月を確認してみましょう。

最近は 『そのバイク、乗っていなくても課税されますよ!』とテレビCMがされていたので、
ご存知の方も多いと思いますが、バイクは毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
なので、4月2日に廃車手続きをしても残りの11か月分の税金を返してもらう事はできませんし、
月割りで納付する事もできません。
なので、乗っていなんだったら売ってしまいましょう!というCMになってるんですね
バイクについても、税額の変更がありますが、車両と違って登録年月に関わらず一律に税金が高くなるようです。

 車種区分   税額
 現行  H27年以降
原動機付
自転車
 排気量 50cc以下  1,000円 2,000円 
 50t超 90t以下  1,200円  2,000円
 90t超 125t以下  1,600円  2,400円
 ミニカー  2,500円  3,700円
軽二輪車(125cc超250cc以下)  2,400円  3,600円
 二輪の小型自動車250cc超)  4,000円  6,000円

なおこれらの税金は地方税ですので、相談があっても税務署では話を聞いてくれません。
市役所の税務部など市町村に窓口がありますので、引越した・譲渡した・盗難にあったなど
課税環境が変わった時はすぐに手続きをしましょう。

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