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ゴルフ会員権の譲渡損失

所得税の計算は、まず所得を源泉別に区分した上でそれぞれの所得金額を計算し、それらの所得を合計して合計所得金額を求めます。

所得に損失が生じた場合は、他の所得で生じた利益金額と通算する事ができます。これを損益通算といいます。
しかし、全ての損失が損益通算できるわけではなく、原則は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失の金額に限定されています。

さらに、『生活に通常必要でない資産の損失の金額』は生じなかったものとみなす、という特例があります。
『生活に通常必要でない資産』とは、現行の所得税法で
@競走馬(事業用を除く)
A主として趣味、娯楽、保養の用に供する目的で所有する不動産
B生活に通常必要とされない動産
と規定されています。
ゴルフ会員権は上記@〜Bのどの区分にも該当しないので、譲渡損失は他の所得と損益通算が可能でした。

しかし、H26年度税制改正大綱において、『生活に通常必要でない資産』の範囲に、
“主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)”が加えられました。
よってゴルフ会員権の譲渡損失はなかったものとみなされ、他の総合課税の譲渡所得との内部通算及び他の所得との損益通算もできなくなります。
この改正は平成26年4月1日以降の行う資産の譲渡等について適用されます。

バブル期は非常に人気の高かったゴルフ会員権ですので、持っている方もたくさんおられると思います。
売れば損するけど損益通算できるからまだマシだ、と考えていた方にとっては大きく状況が変わってしまいます。
実際、大綱発表以降は売りの勢いが加速しているようですので、この機会に検討してみましょう。

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