今年も確定申告の相談会に頑張って行っていますが、たまたまこんな相談を続けて受けましたので書いておきます。
不動産所得がある方が亡くなられて、
まだ相続財産について遺産分割が確定していないのですがどうすればいいですか?という相談です。
まず亡くなられた方については、死亡の日から4カ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
これは準確定申告といって、通常提出する確定申告書に
『
死亡した者の確定申告書付表』というのを一枚追加して税務署へ提出します。
準確定申告は電子申告に対応していないので、実際に相続人の方全員に押印して頂く必要があります。
次に、未分割の不動産から生ずる所得についてはどのように申告する事になるかといいますと、
相続人が相続分に応じて取得したものと考えて、確定申告をする事になります。
とすると遺産分割が確定した場合、申告の通りに分割をしなかったらどうするのか?と疑問が出てきますよね。
その場合でも、先の申告をやり直す必要はありません。
・・・ん、どういう事?
つまり、国はその不動産所得に対しての課税は終わっているから、
分割の内容がどうであれ、わざわざ申告内容を訂正する必要はないという事なのです。
なので、分割後に各相続人同士で申告内容と分割内容の差異は調整すれば良いという事になります。
ちなみに準確定申告で納付税額が生じた場合は、
相続税の計算上被相続人の債務として遺産総額から差し引く事ができます。