確定申告にむけて 〜配当所得
『配当をもらったんだけど、申告しないとダメなの?』
というような相談を昨年の申告相談でよく受けました。
基本的に、一般の人が上場会社の株式を持っていて、そこから配当を受ける場合は、
お金が手元にはいってくる時点ですでに源泉徴収がなされているので、改めて申告する必要はありません。
(一般の人が、と書いたのは個人の大口株主さんの場合は申告が必要だからです。)
ただし、申告する事も可能です。
その場合は、確定申告で『総合課税』か『分離課税』かどちらかの課税方法を選択する事になります。
『総合課税』を選択した場合は、他の所得と合算され総所得金額として超過累進税率によって課税されて、
所得税が計算されます。
そして、配当控除という税額控除の適用を受ける事ができます。
『分離課税』を選択すれば、もしも上場株式等の譲渡損失があった場合は、配当所得と損益通算する事ができます。
株の売買で大きな赤字が出ている場合は、配当所得で源泉徴収された所得税が戻ってくる、という可能性があります。
そして、総合課税・分離課税課どちらの場合も、申告すると選択すればすべての配当所得について、
同じ課税方法を選ばないといけません。
・・・とここまで説明すると、たいてい
『なんだか、ややこしいね。別に申告しなくてもいいんだったら、やめとくわ』
と言われます。
・・・すみません、ちょっとややこしいんです。
しかも申告する事によって、住民税や国民健康保険料の金額にも影響が出てくるので、
そのあたりも含めて申告をする事による有利・不利を判定する必要があると思います。