確定申告に向けて 〜納税地
『確定申告ってどこの税務署にするんですか?』という質問を受ける事があります。
所得税の納税地は、原則として『住所地』とされています。
東大阪市に住んでいる私が仮に大阪市に税理士事務所を構えていたとしても、
納税地は住所地である東大阪市になります。
ただし特例として、住所地及び事業所の所在地両方の所轄税務署長に対して、
『私は事業所を納税地をします』という届出書を提出した場合は、事業所の所在地を納税地とする事ができます。
(※不動産賃貸業の賃貸物件の所在地は事業所となりませんので、その所在地を納税地とする事はできません。)
また死亡した者に係る納税地は、その相続人の納税地ではなく、死亡した者の死亡当時における納税地となります。