本文へスキップ

東大阪市・八尾市の女性税理士/大阪市、東大阪市、八尾市、大東市、生駒市、奈良市で税理士をお探しなら近畿税理士会東大阪支部所属の南京子税理士事務所へ

      東大阪市・八尾市・大東市・生駒市・奈良市 

TEL/FAX 072-967-1178


TOPICS

確定申告に向けて 〜納税地
『確定申告ってどこの税務署にするんですか?』という質問を受ける事があります。

所得税の納税地は、原則として『住所地』とされています。
東大阪市に住んでいる私が仮に大阪市に税理士事務所を構えていたとしても、
納税地は住所地である東大阪市になります。

ただし特例として、住所地及び事業所の所在地両方の所轄税務署長に対して、
『私は事業所を納税地をします』という届出書を提出した場合は、事業所の所在地を納税地とする事ができます。
(※不動産賃貸業の賃貸物件の所在地は事業所となりませんので、その所在地を納税地とする事はできません。)

また死亡した者に係る納税地は、その相続人の納税地ではなく、死亡した者の死亡当時における納税地となります。

バナースペース

南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

〒578-0921
大阪府東大阪市水走1-3-40
TEL/FAX:072-967-1178
MAIL:info@minami-tax.com


税理士南京子の写真
記帳代行は全国対応致します。


東大阪市・八尾市にお住まいの方、
近くて相談しやすい女性税理士が
困った時はいつでも駆け付けます。
お気軽にご相談ください。



男性税理士を お探しの方はこちら

topics20140618.htmlへのリンク