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2013年11月26日  年末調整の季節です 

年末調整の季節になりました。
お手元に保険料控除証明書やローン残高証明書などは届いてますか?

給与所得者は、毎月の所得税の天引きと年末調整によって課税関係を完結させる事を前提としていますので、
一定の要件を満たす場合には確定申告をする必要がありません。
その一定の要件とは・・・?
まず、大きな前提として給与等の金額が2,000万円以下であるという事です。

次の要件は、給与をもらっている勤務先がいくつあるか、で区分してそれぞれ要件があります。
◎一つの勤務先からしか給与を受けておらず、かつ、きちんと所得税が天引きされている場合
 …給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円以下である事
  なので、会社員の方が副業でネット販売をしてても、
  その所得金額が20万円以下であれば確定申告をする必要がない という事なんです。
  
◎二以上の勤務先から給与等を受け、かつ、きちんと所得税が天引きされている場合(次のいずれかに該当)
 …●従たる勤務先(給与の少ない方)から受けた給与等の金額と、
   給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下である事
  ●上記を除き、その年の給与等の金額が、
   150万円+各種所得控除額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除を除く)の合計額以下で、
   かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である事

確定申告って、ちょっとハードルが高いなと構えてしまうかもしれませんが、
申告をする事によって天引きされすぎていた所得税が還付になる事があります。

特に、バイトを掛け持ちしている場合などは、毎月少し高い金額の所得税が天引きされている可能性があります。
自分のお金は自分で守るしかありません。
分からないから、と言って税金を納めすぎている人がいないようにしたいものです。

バナースペース

南京子税理士事務所
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