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定年後の再雇用を決める際、会社側が不当に低い評価をして再雇用を拒否したのは違法だとして、
地位確認などを求めた裁判について、『原告は社内の基準を満たしており、再雇用しないのは合理的な理由を欠く』
として、原告に社員の地位を認め会社には未払いの賃金を支払うように命じました。
高年齢者雇用安定法 第9条1項では、
『定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業者は
その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、
高年齢者雇用確保措置を講じなければならない』と定めています。
その高年齢者雇用確保措置の一つに
『現に使用している高年齢者が希望するときに、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する』という
継続雇用制度の導入というものがあります。
この制度、原則は希望者全員を継続雇用しなければならないけど、
もし、労使協定で継続雇用の対象となる高年齢者の基準を定めていれば、
その基準に基づいて再雇用してもいいですよ、という例外があります。
今回、原告は再雇用を希望したけど、会社側が再雇用の社内基準を満たしていないとして再雇用を拒否したようです。
労務の分野になるかもしれないけど、こういう法律がある事も知っておかなければならないなと思いました。
まだまだ、勉強する事がたくさんです。
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上場株式や投資信託などの配当や売却による利益に税をかけない『少額投資非課税制度』が2014年1月から始まります
当初は株式や投資信託を買った額が年間100万円までなら、
14年〜16年の3年間に買った分について税をかけない予定でしたが、
財務省はその期間を少なくとも5年以上に延長する方向で検討を始めました。
証券業界や金融庁から、株式投資を増やすために期間延長を強く求められ、
財務省も預金から投資への流れをすすめるために期間延長に応じる事にしました。
本来、株式などの配当や売却による利益には20%の税金がかかりますが、
現在は優遇税制で10%(国税7%、地方税3%)と軽減されています。
しかしこの優遇は2013年末に廃止されるため、今回の少額投資非課税制度が設けられる事となりました。
タイミングによって税負担が変わってきますので、判断する際にはどんな優遇があるのか今一度調べてみて下さいね。
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奈良県が測量士らへの報酬について源泉所得税を徴収していなかった事が税務調査をきっかけに判明しました。
納付額は不納付加算税や延滞税を含めて約6700万円。
県は徴収すべきだった税額分を、支払先に返してもらう方針だとの事です。
個人事業主への報酬については、支払う側があらかじめ一定額の所得税を天引きし税務署に納める義務があります。
税理士もそうですが、弁護士や司法書士などへの報酬も源泉徴収の対象となります。
他には、原稿料やデザインの報酬、意外なところではプロ野球選手への契約金なども対象となります。
源泉徴収が必要な報酬は所得税法204条において細かく決められています。
源泉徴収漏れは税務署から指摘されるまで気づかない事も多く、
延滞税などの付帯税の影響で追徴が多額になる場合もあります。
報酬・料金を支払う際には、その報酬が源泉徴収の対象となるかどうかを確認するようにしましょう。
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車を買う時には消費税の他に、自動車取得税がかかります。
車を持っていると自動車重量税と自動車税もかかります。
1台の車にこんなに税金が掛かるなんて・・・と思った事がありませんか?
実際、日本において「車への税負担は米国の約50倍」と言われているそうです。
そこで、自動車業界の労使らが与野党に自動車取得税と自動車重量税の2つの税を廃止するよう要望書を提出しました。
長引く円高の影響で、かねてから車への税負担を軽くしてほしいと求めてきた自動車業界ですが、
消費税の増税による国内市場の縮小に対する危機感の表れか、今回の要望への意気込みはすごいらしいです。
もともと自動車取得税も自動車重量税も、道路をつくるためだけに集める道路特定財源だったのに、
2009年に一般財源化されていたのです。
つまり、もう当初の集める目的を失った税金なのです。
知らなかった…
それならば、さっさと廃止して欲しいですよね。
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