店舗兼用住宅を取得した場合の床面積要件
直系尊属から住宅用家屋の新築・取得または増改築に充てるための金銭の贈与を受けた場合は、
一定の金額は贈与税の課税価額に算入されません。
この場合の住宅用家屋については、床面積が50平方メートル以上240平方メートル未満という要件があります。
そこで、店舗兼用住宅を取得する際にこの非課税の規定の適用を受けるためには、
どの部分の床面積で判定するのでしょうか?
例えば、店舗部分が120平方メートル、住宅部分が130平方メートルの場合、
住宅部分の床面積だけを見れば240平方メートル未満なので要件に当てはまりますが、
店舗部分も足した全体の床面積を見れば250平方メートルとなり、要件に該当しない事になります。
結論は、住宅部分+店舗部分の合計の床面積で判定するので、
上記例の場合は非課税の規定を受ける事ができない、という事になります。
ちなみに、通達では以下のように規定されています。
床面積基準の判定に当たり、次に掲げる家屋については、それぞれに掲げる床面積により行う。
(1)その一部が住宅取得等式の贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている家屋の場合
・・・当該居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含めた家屋全体の床面積
(2)2人以上の者で共有されている家屋
・・・当該家屋全体の床面積
以上のように通達にきちんと規定されていますので、
店舗兼用住宅の購入をご検討の方はご注意くださいね。
その他、贈与税の非課税制度には色々な要件がありますので、
適用を受けようとする場合には、慎重に要件を確認する必要があります。
何かお困りの際は、是非ご相談ください。