本文へスキップ

東大阪市・八尾市の女性税理士/大阪市、東大阪市、八尾市、大東市、生駒市、奈良市で税理士をお探しなら近畿税理士会東大阪支部所属の南京子税理士事務所へ

      東大阪市・八尾市・大東市・生駒市・奈良市 

TEL/FAX 072-967-1178


遺言への関心が高まっていますね2015.11.11


遺言はみんなした方がいいの?

最近、新聞やテレビなどで遺言について取り上げられる事が多く、『終活』なんていう言葉も出てきました。
お客様の中にも、遺言に関心のある方が増えているように思います。
では、どんな人がどんな場合にどんな遺言をしているのでしょうか?

例えば、相続人が大勢いて相続財産も多い場合には、
遺言がなければ遺産分割にかなりの時間とストレスを要すると思われます。
生前あんなに仲の良かった親族が相続をきっかけに争うようになった、という話は悲しいくらいよく耳にします。
残された家族が不毛な争いをしないよう、誰に何を遺したいかを遺言で明らかにさせておきましょう。


また、お子様がいらっしゃらないご夫妻で夫が亡くなった時、
遺された奥様に全財産を遺してあげたいと思っていても、
遺言がなければ奥様は全財産を相続する事ができないという場合もあります。
それば、亡くなった夫(両親も既に死亡)に兄弟姉妹がいると、その兄弟姉妹も法定相続人になるので、
奥様はその兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければ財産を相続できないからです。
もし、遺言に『奥様に全ての財産を相続させる』とあれば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、
兄弟姉妹に何も言われる事なく、奥様は全ての財産を相続する事ができます。

その他、相続人ではないけど財産を遺してあげたい、という場合も遺言が必要です。
生前、息子の嫁にとてもお世話になったが、息子は既に死亡している場合(お子様はいない)
遺言がなければ息子の嫁は何も相続する事ができません。
息子が存命であれば息子が相続人となりますが、すでに死亡しており代襲相続人(子)もいないので、
息子の相続分は他の兄弟姉妹に渡る事になります。

遺言、遺言と関心が高まっており、書店では遺言キットなども販売されていますが、
家族にとってなによりも嬉しいのは、健康で長生きしてくれる事ですね。
遺言・相続でお困りの際は遠慮なくご相談ください。

バナースペース

南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

〒578-0921
大阪府東大阪市水走1-3-40
TEL/FAX:072-967-1178
MAIL:info@minami-tax.com


税理士南京子の写真
記帳代行は全国対応致します。


東大阪市・八尾市にお住まいの方、
近くて相談しやすい女性税理士が
困った時はいつでも駆け付けます。
お気軽にご相談ください。



男性税理士を お探しの方はこちら