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配当等を受けた場合の課税関係2015.10.31


上場株式等の配当等の申告はどうするの?

毎年、配当等を受け取った方から申告はどうしたらいいの?と聞かれます。
今年はアベノミクスの影響で、株で儲かった方も多いのではないでしょうか。
そこで、過去のトピックスでも一部を説明していますが
今回はより詳しく配当等を受け取た場合の課税関係について説明をしたいと思います。

まず、上場株式等の配当等についてはその支払いの際に、
所得税15.315%、住民税5%の税率によって源泉徴収がされています。
なので配当等の支払通知書をよーく見てみると、必ずいくら源泉徴収をされたのか記載がされています。

ここでポイント1
配当等については上記のようにすでに税金が引かれているので、確定申告でわざわざ申告する必要はありません。
さらに細かく言うと、特定口座で源泉徴収口座を選択している場合は、
その口座で受けた配当等は全て申告する必要がありません。
(もしも二つの証券会社で特定口座を開設している場合は、
それぞれの口座ごとに申告するかしないかを選ぶという事になります)

次に、『源泉徴収をされているけどこの配当等はあえて申告する』と言う場合は、
ポイント2
申告の方法が申告分離課税と総合課税の2つの方法があるので、どちらで申告をするのか選びます。
申告分離課税を選択する場合は、
もしも上場株式を売買して損失が出ていれば、配当等と相殺をする事ができます。
その結果、配当等の金額が全て相殺されたら源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性があります。
総合課税を選択する場合は、
他の所得を合算されて5%〜45%の超過累進税率によって課税されますが、
配当控除という仕組みによって、税金が安くなる可能性があります。

この場合は、配当等の全てについて申告分離課税と総合課税のどちらかを選ぶ事になりますので、
配当所得の一部を申告分離課税として、残りを総合課税として申告する事はできません。

少しややこしくなりますが、
もし特定口座で譲渡所得と配当所得の両方を受けている場合、
その譲渡所得か配当所得のいずれかのみを申告して、他方は申告しない、という事も出来ます。
つまり、一枚の取引報告書なのにどちらかのみを申告する事も可能なのです。
但し、申告すると決めた譲渡所得に損失が生じている場合は、必ず配当所得も一緒に申告しなければいけません。
一見ややこしそうですが、譲渡損失をどの配当所得から通算するのかと考えれば、
同じ口座で受け入れた配当所得から通算するのが当然ですよね。

余談ですが、
申告をするかしないかによって、所得税・住民税だけではなく、
国民健康保険の場合は保険料にも影響が及びますので、申告の際は慎重に選択するようにしましょう。
もしも不安があれば、いつでもご相談下さい。

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