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消費税簡易課税 不動産業の業種区分2015.9.25


業種区分の判定はとても重要です!
消費税額の計算において簡易課税制度を選択すれば、本則課税の複雑な税額控除の計算は不要で、
とても簡単に納付する消費税額を計算する事ができます。
ただし、各取引がどの業種区分に該当するのか、という判断がとても大切なポイントになります。

平成27年4月1日以降に開始する課税期間から一部業種区分が変更になり、
個人的にもあやふやな部分がありますので、理解の定着を図る意味でも少し書いておきたいと思います。

まず大きな改正として、
金融業・保険業は以前は第4種事業だったのが第5種に、不動産業は第5種から第6種になりました。
なので、保険代理店が受取る代理店手数料は今まで第4種だったのが第5種になりますので、
仕入税額控除ができる金額が減る=納める税金が増える、という事になります。

次に、不動産業といってもすべてが第6種に該当するわけではありません。
不動産業には、不動産の仲介業務のほか、建物の修繕、土地の造成、建売の販売などがありますので、
それぞれの取引ごとに業種区分を判定する必要があります。

◎不動産の仲介は、一般的な不動産サービス業として第6種
◎建物を買い取って、そのまま販売する買取販売については、
 他の事業者に販売する場合は、第1種
 一般消費者に販売する場合は、第2種
◎購入した建物にリフォームを施して販売する場合は第3種
◎自社が施主となって請負契約により建設業者に施工させた建物を販売する場合は、建設業に該当し第3種
◎土地の造成や、建物の修繕の請負も建設業に該当し第3種

以上のように、不動産業者が行う取引についてはそれぞれ取引の性質によって業種区分が違ってきますので、
慎重に判定する必要があります。

今年も確定申告の時期が近付いてきました。
消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限は、その課税期間開始の前日ですので、
申告直前に簡易課税の方が有利だった!と気づいても、
その課税期間が既に始まっている場合は、来期からしか選択する事ができません。
くれぐれも、消費税届出書の提出期限にはお気を付け下さい。

南税理士事務所では、消費税の本則課税か簡易課税かの有利判定を行っています。
不安な方は一度ご相談ください。

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南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

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