社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?
⇒”社会保障と税制度の効率性・透明性を高め、
国民にとって利便性の高い光平・更正な社会を実現する事を目的として”(
国税庁HPより)
平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
例えば、今まで個人の所得税の申告内容と年金事務所の個人のデータは別々に管理されていたので、
確定申告や年末調整によって、年間収入が130万円を超えると国に申告した人であっても、
直ちに社会保険に加入してください、という事にはならなかったのですが、
マイナンバーの導入によって、個人所得税のデータと年金事務所のデータがリンクするので、
社会保険の加入漏れが把握されやすくなります。
また、法人についてはそもそも社会保険の適用事務所になっていない法人がすぐに抽出できるようになります。
つまり、国が税金と社会保障費を徴収する効率がぐーんとアップする事になるのです。
個人番号について
⇒12ケタの番号で、住民票を有する全員に一人一つ指定され、市町村から通知されます。
まずは、『通知カード』と『個人番号カード交付申請書』が住所地に簡易書留で届きますので、
郵送またはインターネットを通じて個人番号の交付申請を行います。
実際の申告については、平成28年分以降の申告書から個人番号を記載する事になります。
一番の心配が情報の漏えいだと思いますが、
個人番号カードのICチップには、税金は年金などの情報は記録されないそうで、
カードを紛失しても個人の所得金額や年金額が判明するような事はないと説明されています。
ただ、これらマイナンバーを通じて紐付けられたデータはどこかに記録保管されているわけなので、
そのサーバーから情報が漏れる事がないのかと個人的には心配です。
法人番号について
⇒13ケタの番号で、株式会社や有限会社、医療法人などの設立当登記法人のほか、
国の機関や地方公共団体など、一法人につき一つ指定され、国税庁から通知されます。
法人番号は個人番号と違って、原則として公表され誰でも自由に閲覧できます。
具体的には、国税庁が10月5日に開設予定の『法人番号公表サイト』で、
法人番号、会社名、所在地が順次公開さるという事です。
実際の申告については、法人税は平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
法定調書については平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に係る法定調書から記載が必要となります。
税務関係の申請書・届出書について
⇒個人・法人ともに、税務関係の申請書・届出書については
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から記載が必要となります。
将来的には、マイナンバーは銀行の口座情報とも紐付がされる予定です。
もっともっと大切な情報が蓄積される事になるこの制度なので、慎重に運用して欲しいと思います。
ちなみに。。日本年金機構からの情報流出の問題ですが、
私の基礎年金番号と、氏名、生年月日も漏れていたそうで、先日新しい年金手帳が送ってきました!
まさか、まさかの事で、マイナンバーについてはこんな事にならないよう願っています。