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個人事業税について2015.9.4


また税金の納税ですね・・・

個人事業者は3月15日までに確定申告により所得税を計算し納税をします。
その後、当該申告データが住所地の市役所等に送られて、
6月ごろに市町村において個人住民税の賦課がされ、個人住民税を納税します。
これで、納税が終わったとほっとしているのもつかの間・・・
もう一つ、一定の事業を行う個人事業者に課税される税金があります。

それが、個人事業税です。
個人事業税は国税ではなく都道府県民税で、納付書は府税事務所から送られてきます。
納税義務者は一定の事業を行っている個人で、それぞれの事業の性質によって税率も異なります。
例えば、飲食店などは第1種事業となり、税率は5%です。
水産業は第2種事業となり税率は4%、あんま・マッサーシ業は第3種事業に該当して税率は3%、
私のような税理士業は第3種事業に該当して税率は5%となっています。

税率を掛ける前の課税標準額は、所得税の課税標準額とは少し異なり、
所得税法では認められている青色申告特別控除額が、個人事業税の計算上は認められていません。
また事業主控除額は年290万円ありますので、所得税の基礎控除額の38万円とは大きな違いがあります。

納税額は8月と11月の2期に分けて納付できるように納付書が届きますので、
2期分の納付書は大切に保管しておいて下さい。

そして無事2期分の納税を終えると、またまたあっという間に確定申告の季節になりますね。

頑張って納めている税金、本当に大切に使ってもらいたいですね。

バナースペース

南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

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