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保険契約の異動に関する調書2015.8.20


保険契約の契約者変更に係る情報

平成27年度税制改正により、保険契約の契約者変更について
以下のような情報が税務署へ報告される事となりました。

◎生命保険契約等について、契約者の死亡によって契約者変更があった場合には、
 その契約者変更の情報および、その死亡時の解約返戻金相当額等
◎生命保険金等の支払い時において、その保険金等支払時の契約者の払込保険料等

どうして、税務署はこれらの情報を把握したいと思うのでしょうか?
それば、相続発生時にまだ保険事故が生じていない保険契約については、
生命保険契約に係る権利として本来相続税が課税されるのですが、
その課税漏れがよく生じているからだと言われています。

契約者変更の情報をしっかりとキャッチしておき、その時点での課税財産の価値を確定させつつ、
さらに、将来保険金が支払われる段階においても保険料負担者と保険金受取人との課税関係を把握する事によって、
今まで課税できなかった部分にもキチンと課税しようという事なんですね。
  
保険契約に係る税務については、税法上ややこしい点が多くあります。
『そんなハズないのに・・・』と思わぬ課税を受ける事もありますので、
課税関係はきちんと把握しておきたいところですね。
過去に契約者変更をしている場合は一度ご確認下さい。

保険の見直しや生命保険契約の活用による、財務体質の強化にも弊所は力を入れています。
保険会社との代理店契約により取扱商品も充実していますので、お気軽にご相談下さい。


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