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税務署からの『お尋ね』2015.8.19


慌てなくても、大丈夫!
平成25年1月1日 国税通則法という国税に関するあらゆる事を規定している法律が改正されました。
この改正によって、税務調査の際に税務当局が踏まなければいけない手続が多くなりました。
以前のように、電話して『ちょっと調べさせて下さいねー』なんて簡単に実地調査ができなくなったので、
ここ数年は税務調査が減少していると言われています。

その一方で、お客様からよく相談されるのが、『お尋ね』なる文書。

◎相続が発生したが、よく分からなかったので申告をしなかったら忘れた頃に届く『お尋ね』
◎住宅を購入したら、なぜか税務署から届いた『お尋ね』
◎株式を売却したら、その代金をどうしたのかと『お尋ね』

これらの『お尋ね』が届いてもびっくりしなくて大丈夫!
正直に真実を記載して返送すればいいのです。
税務署としては、怪しいと目星を付けた人から怪しい回答が返ってきたり、また無回答だったりすると、
少々手間が増えたけど改正通則法に則って税務調査に着手しますが、
別に怪しいからお尋ねを発送している訳ではないのですよ。

急に税務署から『お尋ね』が届くと、
『私、何か疑われているの?!』
とびっくりしてしまうかもしれませんが、この『お尋ね』は今流行っていますので、
そんなに慌てなくても大丈夫です!
先程も言いましたが、真実をそのまま返答すればいいのですよ。

もしも、不都合な真実がある場合は・・・すぐにご相談下さい!

バナースペース

南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

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