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法人税法 27年度改正2015.8.6

平成27年度 税制改正


平成27年度税制改正では、法人税に関して実効税率の引き下げの他、繰越欠損金についての改正がありました。

欠損金の繰越控除制度とは、
法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を、
その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入できる、という制度です。

現行の控除限度額は、繰越控除前の所得金額に対して80%までの控除が認められていましたが、
改正によって、平成27年度(平成27円4月1日以後に開始する事業年度)は65%に、
平成29年度は50%にと段階的に引き下げられる事になりました。

ただし、中小法人等については、現行の控除限度額が維持されます。

また、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じる欠損金額については、
現行は9年の繰越期間しか認められていませんが、改正によって10年に延長されます。

長引く不況で繰越欠損金を抱えている会社も多いかと思いますが、
欠損金の繰越期間には限りがありますので、
役員報酬の改定や保険契約の益出し等の工夫で、期間中に繰越欠損金を有効に使いきれるようにしたいものです。
    

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