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法人税法では役員に対する退職金について、
租税回避行為を防止するために損金算入するための条件を色々と設けています。
例えば・・・
中小企業の社長が、今年すごく儲かったから形式上だけ退職した事にして退職金を支給して、利益を不当に圧縮する
という具合に、利益操作に使われる可能性もありますよね。
なので形だけではなく本当に退職しましたよ、というエビデンスが必要になってきます。
今まで通り、人事や給与査定に関与したり、重要な設備投資の意志決定に関与したりしていると、
実質的にはまだ経営において主要な立場にありますよね、とみなされて退職を否認される恐れがあります。
また得意先にも周知しておかないと、今までと同様のお付き合いをしていると、
これまた本当は引退していないんじゃないの? と見られかねません。
そうなると、役員にとっても給与課税をされて超過累進税率でとてつもなく高率な税が課されてしまいます。
役員退職金については、その他にも支給の際には検討すべき事項がたくさんあります。
支給の際には、慎重に要件を確認するようにしましょう。