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資産の取得時期2015.7.9


相続や贈与によって取得した資産の取得時期

資産を売った時は、その資産を買った時から売るまでの値上り益に対して譲渡所得として課税されます。
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次の所有していた期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、
税金の計算もそれぞれの税率によって行います。
 ・長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
 ・短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの

長期と短期で一体、どう計算が違ってくるのかというと・・・
長期に該当した場合の税額は、課税長期譲渡所得の金額×15%(住民税5%)となり、
短期に該当した場合の税額は、課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)となります。

長期か短期かで、こんなにも税率が違うのです!

土地を投機的に所有する事を抑制する仕組みですね。

では、相続により取得した土地をすぐに売ると短期譲渡所得になるのでしょうか?

正解は、その被相続人(死亡した人)が買った時期を引き継ぐので、
相続人が相続した時期によって所有期間を判定するのではないのですね。
もちろん、取得費もその被相続人が購入した価額や購入手数料等を使います。

譲渡所得は金額が大きくなりますので、実際に売買をされる際は、
所有期間や特例の諸要件を慎重に検討するようにしましょう。

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