延滞税についての取扱変更
税金を法定納期限までに納付しなかった場合は、
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税か課税されます。
この延滞税に関して、平成26年12月12日の最高裁判所判決に基づき取扱いが変更となりました。
国税庁は、『最高裁判所判決に基づく延滞税の計算の概要等について』という説明を公表しています。
この判決は、相続税について法定納期限内に申告・納付をした後、減額更正があり
さらに当初申告額に満たない増額更正があった場合は、
法定納期限の翌日から増額の再更正により納付すべき本税の納期限までの期限については、
延滞税は発生しない、という内容のものです。
この判決を受けて、税務署及び国税局は
平成21年12月12日以後に納付された延滞税を対象として
この事案と同様の事案の確認作業を行い、
確認された事案については延滞税を再計算して
納めすぎとなっている延滞税の還付手続きを行うとしています。
該当する納税者には通知等を送付する事としています。
延滞税というと勝手に国が計算して課税してくる、というイメージがありますが、
納税者がもっと主体的にその課税の根拠を考える事も大切なのだなと思いました。