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医療費控除〜老人ホーム2015.6.4


医療費控除 〜”老人ホームへの入居”と”生計を一にする”

医療費控除の適用要件として、
『自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費』
と規定されていますが、
例えば、高齢の父親が老人ホームへ住民票を移し、その治療費等を支払った場合は
”生計を一にする”に該当して、医療費控除を受ける事ができるのでしょうか?

”生計を一にする”とは、必ずしも同一の家屋に起居している必要はありません。
療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族であっても、
親族間において常に生活費や療養費等のお金の面倒がある場合には、
これらの親族は生計を一にするものとされています。
従って、老人ホームへの入居に伴って住民票を移した場合であっても、
療養の都合上別居しているだけですので、
今までと同じように父親の生活費や療養費の面倒を見ていれば、
生計を一にするとして医療費控除の適用を受ける事ができます。

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