共有の場合の事業規模の判定
不動産所得の計算上、不動産の貸付が事業的規模によって行われているか、事業的規模以外かによって
取扱いが異なる規定がいくつかあります。。
例えば青色申告特別控除は、青色申告者であっても不動産の貸付を事業的規模で営まれていない場合は、
65万円を控除する事ができません。
それと同様に、青色申告者の「青色事業専従者給与」や白色申告者の「事業専従者控除額」についても、
不動産の貸付が事業的規模で営まれていない場合は控除する事ができません。
それでは、不動産の貸付が事業的規模かそれ以外かはどのようにして判定するのでしょうか?
一般的な形式基準として、以下のものがあります。
◎アパート等については、貸与する事ができる独立した室数がおおむね10以上あること
◎独立した家屋の場合は、おおむね5棟以上あること
もしも相続で取得したアパートが2人で共有とした場合は、どうようにして判定するのでしょうか?
この場合も、全体の貸付の規模で上記を判定すれば良いです。
共有持分で按分した後で、貸付規模を判定するのではありません。
間違った判定をしてしまうと、本来であれば受ける事のできる規定を適用できなくなり税額にも影響が出ますので、
ご留意ください。