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不動産所得に関する事例12015.5.21


家賃に係る供託金について

不動産の貸付を行っていてその家賃が近隣の家賃相場との整合性から値上げをやむを得なくなった場合、
家主さんは値上げ交渉を行うと思います。

しかし、その値上げが借主に承服できない金額であった場合は交渉決裂となり、
借主は従前の家賃を払いたいと主張しますが、家主としてはその家賃を受け取るわけにはいきません。
ならばずっと「払う、受け取らない」の平行線かというと、借主は法務局へ家賃を供託する場合があります。

その場合、家主は実際には家賃相当のお金は手元に入ってきませんが、
不動産所得の金額の計算上はその供託された金額を、
各年分の不動産所得の収入金額として計上しなければなりません。
これは、借主が供託した時点で家主の収入を受ける権利は確定するからという事だと思います。

また、その後判決・和解等により供託金に差額が生じた場合は、その判決・和解等があった日に差額を計上します。

これとは別に、契約の存否に係る係争に関する供託金については、
そもそも契約自体の成立が争われており、家主の収入を受ける権利は一切確定していませんので、
判決等があるまでは、収入に計上しなくてもよいです。

相続により賃貸物件を引き継がれる際には、値上げ交渉の機会もあるかと思います。
もし係争になった場合でも以上の点に留意し、後日修正申告になってしまったという事のないようにしましょう。

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