本文へスキップ

東大阪市・八尾市の女性税理士/大阪市、東大阪市、八尾市、大東市、生駒市、奈良市で税理士をお探しなら近畿税理士会東大阪支部所属の南京子税理士事務所へ

      東大阪市・八尾市・大東市・生駒市・奈良市 

TEL/FAX 072-967-1178


要介護認定と障害者控除の関係について2015.4.12

介護保険制度の要介護認定者についての障害者控除適用について

確定申告時期に相談を受けた事項ですが、
『父が介護保険制度の要介護認定3を受けましたが、所得税申告において障害者控除を受けれますか?』
というものがありました。

結論から言うと、介護保険の要介護認定だけでは障害者控除の対象とはなりません。

所得税法施行令代10条によると、障害者控除の対象となる障害者として
@精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者
A児童相談所、精神保健指定医等の判断により知的障害者とされた者
B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
C身体障害手帳に、身体上の障害がある者として記載されている者
D引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を要する者
などと列挙されています。
また、介護保険制度の要介護者のうち、精神又は身体に障害のある665歳以上の者で、
障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして
市町村長や福祉事務所長に障害者として認定を受けた場合は、障害者控除の対象となります。

したがって、ご相談のように要介護3の認定を受けただけでは、障害者控除の適用はできません。
別途、市町村長や福祉事務所長により認定を受けた場合には障害者控除の対象となります。
また、さらにその障害の程度が重度と判定された場合には特別障害者に該当する事になります。

要介護認定を受ける際には、所得税法上の障害者控除の適否についても
市役所や福祉事務所に相談されてはいかがかと思います。

バナースペース

南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

〒578-0921
大阪府東大阪市水走1-3-40
TEL/FAX:072-967-1178
MAIL:info@minami-tax.com


税理士南京子の写真
記帳代行は全国対応致します。


東大阪市・八尾市にお住まいの方、
近くて相談しやすい女性税理士が
困った時はいつでも駆け付けます。
お気軽にご相談ください。



男性税理士を お探しの方はこちら