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平成27年度 税制改正2015.4.2

法人税率の引き下げ

昨年の12月30日に『平成27年度税制改正大綱』が取りまとめられました。
これを受けて平成27年度改正に向けて法案等の作成審議が進められています。
今回の大綱の大きな目玉としては、法人税の改革〜法人実効税率の引き下げがあります。
また、消費税についてはマイナス成長となった経済状況ゆえに
今年の10月に予定されていた消費税率10%への引き上げ時期を、
平成29年4月とする事がほぼ確実となりました。
その他、個人課税については、住宅ローン控除の延長、ふるさと納税制度の拡充、住宅取得等資金の非課税の延長
などが、行われる予定です。

その中で、今日は法人税率の引き下げについて書こうと思います。

◎中小法人等以外の普通法人の場合
 現行
(H27.3.31までに開始する事業年度)

 
 改正案
(H27.4.1以後に開始する事業年度)
 25.5%  23.9%

◎中小法人等の場合
   平成26年度
  
平成27.28年度
(H29.3.31までに開始する事業年度)
 課税所得年800万円以下の部分 15%   15%
 課税所得年800万円超の部分  25.5%  23.9%

以上は法人税のみの税率でしたが、
法人には法人税の他、法人市民税・法人府民税・法人事業税も課税されます。
それらをトータルしたものを実効税率といいますので、実効税率については以下のようになります。

◎中小法人等以外の普通法人の場合
 平成26年度  ⇒  平成27年度    平成28年度  ⇒H28年度改正によりさらなる引き下げを検討
 34.62%  32.11%  31.33%

◎中小法人等の場合
   平成26年度
  
平成27.28年度
(H29.3.31までに開始する事業年度)
 課税所得年400万円以下の部分 25.90% 21.42%
課税所得年400万円超
800万円以下の部分 
27.58% 23.20%
 課税所得年800万円超の部分 36.05% 34.33%

ほんの数年前までは、実効税率は40%を超えていましたが、どんどん引き下げられて、あと数年で20%台まで引き下げる事を目標にしています。
これはすなわち、会社が利益を出した場合、お金が以前よりもたくさん残る事を意味しています。
このキャッシュを万一の備えや、設備投資、人材育成、事業承継など有効に活用していきたいものですね。

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