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孫の生活費・学費に対する贈与税2014.9.18


孫の生活費・学費を負担する場合の贈与税の取扱い

孫の大学進学にあたって、生計を一にしていないおじいさんが入学金と学費を直接納付してくれました。
また、今後の生活費についても必要な都度、おじいさんが振込もうと思っています。
今話題の『直系血族から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の規定を使うつもりはありません。
この場合、贈与税はどうなりますか?という相談を受けました。

まず、相続税法21の3@二では、
扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためになされた贈与により取得した財産のうち、
通常必要と認められるものについては、贈与税の課税価格に算入しない』という規定があります。

ここでいう、『扶養義務者』とは
◎配偶者
◎直系血族及び兄弟姉妹
◎家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
◎三親等内の親族で生計を一にする者
となっており、その贈与の時の状況で判断します。
なので、同居していなくてもおじいさんは直系血族になるので、孫の扶養義務者に該当します。

次に、『生活費と教育費』の概念について
『生活費』とは、通常の生活を営むのに必要な費用をいいます。
『教育費』とは、教育上必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られることはありません。

最後に一番抽象的な表現の部分・・・『通常必要と認められる』について
孫の資金の必要性と、おじいさんの資力など他の事情を勘案して、社会通念上適当を認められる範囲をいいます。
なので、個人の生活背景やその他の要因によって異なるわけで、
一概に○○円であれば大丈夫でしょう、という話にはなりません。

また、実際のお金の使い道や贈与の信憑性なども確認されますので、
証拠書類の保存を徹底し、慎重に実行される事をお勧めします。

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