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消費税法 その他の改正2014.9..5


簡易課税制度 みなし仕入率の見直し

簡易課税制度のみなし仕入率について、
現行の第四種事業のうち金融業および保険業を第五種事業とし、
そのみなし仕入率を50%(現行は60%)とするとともに、
現行の第五種事業のうち不動産業を第六種事業とし、
そのみなし仕入率を40%(現行は50%)とする事となりました。
 
適用開始時期は、平成27年4月1日以後の開始する課税期間から適用されます。

今まで現行区分では控除対象の課税仕入れの金額が実態と大きくかけはなれている、と指摘をされていましたが、
その乖離をなくすための改正と思われます。
消費税については、簡易課税制度の選択金額の引き下げや事業免税点の引き下げなどが検討されているようですので、
なお納税者にとって厳しい税金となると思われます。

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