本文へスキップ

東大阪市・八尾市の女性税理士/大阪市、東大阪市、八尾市、大東市、生駒市、奈良市で税理士をお探しなら近畿税理士会東大阪支部所属の南京子税理士事務所へ

      東大阪市・八尾市・大東市・生駒市・奈良市 

TEL/FAX 072-967-1178


土地の賃貸借2014.9.4


定期借地権
更地のままだとお金を生まない土地も、賃貸すると優良資産に生まれ変わる、という事があります。

昔は一度土地を貸すとなかなか返してもらえない・・・
(というのは、普通借地権とは借地借家法によって借主が手厚く保護されているので、
契約期間が満了しても、その土地の上に建物がのっている限り『出て行って下さい』と言えなかったのです)
という事が多かったので、
このままでは土地を有効利用する人がいなくなる、という過程で生まれたのが定期借地権です。

地主にとっては、契約期間満了時にきちんと土地を返してくれるのか、というのが大きな心配ですので、
定期借地権はその点においてはクリアしている契約といえます。
ただしその代わり、賃料は普通借地権に比べると一般的には低くなります。
また、土地の評価に際しては期間の経過に評価額が影響を受けますので、
普通借地権のように自用地×(1−借地権割合)という一律の評価額で求める事は難しくなります。

定期借地権には建設する建物の種類や期間によって次の3種類に区分されます。
@定期借地権
A建物譲渡特約付借地権
B事業用定期借地権
期間満了時の建物の取り扱いや手続等はそれぞれ違いますので、使い分ける必要があります。

大手デベロッパーさんであれば土地の条件によって色々なパターンをご用意して頂けるみたいです。
土地の有効活用をお考えの方は、普通借地権だけでなく定期借地権も検討してみてはいかがでしょうか?

バナースペース

南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

〒578-0921
大阪府東大阪市水走1-3-40
TEL/FAX:072-967-1178
MAIL:info@minami-tax.com


税理士南京子の写真
記帳代行は全国対応致します。


東大阪市・八尾市にお住まいの方、
近くて相談しやすい女性税理士が
困った時はいつでも駆け付けます。
お気軽にご相談ください。



男性税理士を お探しの方はこちら