税率アップだけじゃない、消費税法の改正
平成26年4月1日から消費税率が5%→8%へ引き上げられています。
この改正の陰に隠れてしまってますが、他にも同日以降に適用される規定が新たに2つ創設されています。
@特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度
A任意の中間申告制度
です。
@の制度は、漢字ばかりで読む気にもならない制度ですが。
簡単にいうと、新規設立の法人で一定の要件を満たすと納税義務が免除されるという規定があるのですが、
その規定を利用し、大規模な法人が子会社などを作って消費税の納税義務を逃れようとする事例があるので、
それを抑止するために、納税義務を免除しないパターンを新たに作ったという事です。
最近の消費税の改正を見ると、いかに課税逃れを抑止するかという改正が多くて、
消費税節税の道がどんどん塞がれていってるなと感じます。
Aの制度は、中間申告の義務のない事業者でも任意に中間申告・納付をできるようになった制度です。
この制度を使う場合は、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
消費税の納税は金額が大きくなる事が多いので、
決算明けの資金繰りを考えると中間申告をする事も良いかもしれませんね。