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TOPICS2012.10.26

駐車違反の反則金

営業マンが社用車で営業中に駐車違反でキップを切られて、会社がその罰金を負担した、という場合のお話について。

この場合ポイントは2つあります。
◎業務に関連しているか?
◎支出の内容は何か?
以上によって、税務上の取り扱いが異なってきます。

まず、業務に関連してしている場合には、その罰金は会社が負担すべきものとして費用に計上できますが、
法人税の計算上は損金不算入というルールにより、結果的には税金がかかる支出になってしまします。
一方、 罰金の他にレッカー移動などされていればその費用も発生しますが、
それも会社が負担していた場合は、罰金とは異なった性質の費用と考えられ法人税の計算上も費用と認められます。

次に、業務に関連しない場合には、そもそもその営業マンが負担すべき個人的な費用を会社が立て替えた、
という考え方から、個人に対する給与として取扱われ、よって営業マンの所得税が課税される事となります。

少しややこしいですが、法人税の税額に影響を与える部分なので注意していきたいですね。
                                           

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