『退職金課税』 税務署処分を撤回
9月の23日TOPICS『臨時教員への退職手当』の問題について、
税務署が処分をすべて取り消す異例の決定をしました。
税務署側は
◎再任用を希望する教員のすべてが必ずしも再任用されるわけではない
◎取得されなかった年次有給休暇は、再任用時に繰り越されない
◎再任用までの期間は兵庫県職員としての身分を有していない
などの事実関係を列挙し、
『単なる任用関係の延長ではなく、実質的にも別の新たな任用関係と認められる』
とし、実態的にも『退職所得』に該当するとの判断を示しました。
国税庁によると、昨年度に処理した異議申し立ては全国で451件。
このうち、原処分をすべて取り消したケースは、1%に満たない44件しかありません。
今回、どういった経緯で撤回の結論に達したか気になります。
私は退職手当には当たらないだろうと考えていたので、今回の税務署の判断基準は勉強になりました。
現実をより適切に判断できるセンスを磨かなければと痛感しました。