臨時教員への退職手当をめぐり、兵庫県教育委員会と税務署の間でバトルが起きているとの事です。
臨時教員は地方公務員法上、1年を超えて任用できないので、同じ人を継続的に任用する場合、県教委は1日以上の空白期間を置き、再度任用する形を取っています。そのたびに
退職手当として一人平均約15万円を払ってきました。
この手当、退職所得に該当すればほぼ非課税となり源泉徴収税額が生じません。
しかし、税務署はこの手当を
給与所得にあたるとみて源泉所得税の滞納を指摘し、不納付加算税139万円を含めた1,574万3千円を支払うように通知しました。
さて、どちらの見解が正しいのでしょうか?
私としては、臨時教員の実態は形式上1年ごとの任用だとしても実質は継続任用であり、また、そもそも退職の定義に当てはまらないので税務署が優勢かな?と思います。
しかし、この取り扱いは今から50年前から取られている制度であり、同様の制度を取っている他の都府県も今まで一度も今回のような指摘を受けた事がない、との事なので、税務署の対応は少し唐突な感じがしますね。
まずは、指導程度に様子をみる事ができなかったのでしょうかね。
いきなり1500万円も支払えって言われても、困ってしまいますよね。