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医療費控除〜ポイントで支払った医薬品2020.3.2

ポイントを利用して医薬品を購入した場合

個人が一定額以上の医療費を支払った場合には、
所得税の計算において医療費控除を適用できます。

では、医療費控除の対象となる金額の計算において、
医薬品等をポイントを使用して購入した場合は、どのようになるのでしょうか。

国税庁のタックスアンサーには、
「ポイントを使用して医薬品購入の決算代金の値引きを受けた場合など、
 所得控除の対象となる支出にポイントを使用した事が明らかな場合には、

◎ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
◎ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、
 ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として計算する方法

のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算してください」
と記載されています。

また、個人は事業者ではないので、ポイントを付与された際も使用した際も
原則として確定申告をする必要がない事も明らかにされました。

余談ですが、
事業者の場合は消費税仕入税額控除の対象となる金額の計算においては
レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えないようです。
例1)ポイント使用が「値引き」である場合
   お茶※    540円
   文具     550円
   ポイント値引き▲21円
   合計    1,069円
この場合は、1,069円が課税仕入れの対価の額となります。
  
例2)ポイント使用が「値引きでない」場合
   お茶※    540円
   文具     550円
   合計     1,090円
   ○○ポイント支払 ▲21円
この場合は、1,090円が課税仕入れの対価の額となります。

仕訳は 消耗品(軽8%) 540円 / 現金      1,069円
    消耗品(10%)  550円 / 雑収入(不課税) 21円
となります。

コンビニ等では、
即時充当といって買ったその場でポイントを即時充当する方法が実施されていますが、
この場合は、商品対価の合計額が変わるものではないので、
例2と同様に経理処理をする事になります。

今年限りの処理になりますがお忘れなく。

なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、
区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要になります。
日頃から記帳の際は、取引を税率ごとに区分経理しておく事が大切となりますので、
帳簿や記帳の事でお困りの際は、ご相談ください。

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