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相続税〜タワーマンション節税2016.6.7

有効な相続税対策になるのでしょうか

平成27年から相続税の基礎控除額が引き下げられ課税ベースが拡大した事に伴い、
雑誌、テレビなどのメディアでは盛んに相続税対策が取り上げられています。
その中で、タワーマンション節税なるものをよく耳にするようになりました。
タワーマンションで節税とは。
一体、どういう節税方法なのでしょう。

簡単に説明してみます。
一般的に、高層マンションはその眺望を売りにしているところも多く
やはり高層階は低層階に比べると売買価格が高くなっています。
また、日当たりなどを考えると、南向きと北向きでは南向きの部屋の方が高い事が多いです。

一方で土地については、マンションの敷地全体を居住者で按分しての持分となりますので、
戸数が多いほど土地の評価額も低くなります。

部屋の評価額は階数や方角など関係なく、専有面積に応じて決まるので、
同じ専有面積でも売買価格が高い部屋を購入した方が、
相続税評価額を圧縮する事ができるのです。
例えば・・・
手元現金 1億円 で、高層・南向き・100平米の部屋を購入 → 財産評価額は 2,000万円
手元現金6,000万円で、低層・北向き・100平米の部屋を購入 → 財産評価額は 2,000万円
の場合、
相続税評価額はどちらも同額の2,000万円ですが、
一方は現金1億円が2,000万円の価値へと8割圧縮されており、
他方は、現金6,000万円が2,000万円の価値へと約7割圧縮されています。

2,000万円の価値として相続税を計算・申告した後に売却すれば、
相続税は節税できたし、あまり目減りせず現金が手元に戻ってくる、というケースもあります。

それじゃあ、とっても有効的な節税方法じゃないか、と思いますが、
今後はタワマン節税の効果が薄れるよう、国税庁は規制をかける方向だそうです。

実際に、死亡直前に被相続人の名義で約3億円のタワーマンションを
購入し課税財産を約6,000万円に圧縮。
相続開始4か月後にほぼ購入金額と同額で売却した、という事例では、
税負担を不当に回避したとして、追徴課税がされています。

上記のようにやりすぎは良くないですが、
昔から相続税の有効な節税方法に不動産の時価と評価額との差額を用いた方法があったのは
事実です。
相続対策として不動産を取得する場合は、くれぐれも目先の節税だけに囚われる事なく、
遺したい財産を遺したい人に遺せるように、慎重に検討するようにしましょう。

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