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新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予について2020.6.8

税金の納付が困難は場合は申請により納税の猶予が可能です

現在、政府は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
様々な緊急経済対策を打ち出しています。
その中でも今回は納税猶予について確認します。

納税猶予とは、その字のごとく『納税』を『猶予』する事です。
では、『納税』とはどの税金が対象なのでしょうか。
→印紙税を除く、全税目が対象となります。
加えて、社会保険料についても『国税の徴収の例による』とされていますので、
同様に猶予の対象となります。

次に、『猶予』はどういった内容なのでしょうか。
→一年間、無担保・延滞税なしでの猶予です。
 ※令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。

猶予を受けるための要件として、
◎新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の月(1カ月以上)において、
 収入が前年同期と比べて20%以上減少している事
◎一時に納税する事が困難である事
(申請書において、今後半年間に必要な事業資金や現時点での預貯金残高などを基に計算します)
を満たす必要があります。

先月、3月決算法人の法人税、消費税等について納税猶予の申請をしましたが、
一週間も経たずに税務署から許可の連絡を頂きました。
これだけ経済が悪化している状況ですので、
税務署はとても迅速に対応しているのだなと思いました。

参考までに、
申請の際には売上減少が確認できる売上の帳簿、
直近の試算表(経常的な経費を確認できるように)
などを添付しました。
それらの書類の添付が難しい場合には、
税務署の職員さんが直接口頭で聴き取りを行われるそうです。
通常の猶予制度だと延滞税がかかります。
書類が用意できないからとあきらめずに、
困った時はこの制度をお使いください。

なお、申請期限は猶予を受けたい国税の納期限までとなっていますが、
令和2年6月30日までは、納期限が過ぎていても、さかのぼって申請する事が可能です。
つまり、今月末までならまだ納付していない税金が猶予の対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響はすぐに収まるとは思えません。
これからも事業を続けていくために、できる事からやってきましょう。

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南京子税理士事務所
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