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低額な未利用土地の譲渡〜100万円の特別控除2020.3.5

低額な未利用土地の譲渡で100万円の特別控除

相続等で取得したけれども利用されずにそのままになっている土地や、
数回の相続を経て所有者が不明になっている土地などが近年、問題になっています。
そういった土地は取引金額が低額なわりに、取引コスト等が相対的に高いため、
売らずにそのまま放置されるケースが増えています。
そこで、令和2年度の税制改正大綱で新たな特別控除が設けられる事となりました。

どんな制度かというと、
個人が、
都市計画区域内にある
低未利用土地等を
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合、
一定の要件を満たすときは、
その低未利用土地等の長期譲渡所得の金額から100万円を控除できる
というものです。

一つ一つ要件を見ていきます。
まず、低未利用土地とは、
「居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、
 又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途
 若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度と比し
 著しく劣っていると認められる土地」
と定義されています。

そして、その土地が低未利土地である事と、
土地の買主が取得後にその土地の利用意向を有する事について、
市町村長の確認がある事が必要となります。
つまり、自分で勝手に「ここは低未利用土地です」と言うだけでは、要件に該当せず、
また、買主が未利用のままにしておくと、これも要件には該当しなくなります。
国としては、都市計画区域内の土地をしっかりと活用して下さいね、という事なのでしょう。

所有期間は、譲渡をする年の1月1日において5年を超えている事が要件です。
また、譲渡する相手が、自分の配偶者や特別の関係がある者であってはいけません。

低額な譲渡という事で。譲渡対価は500万円以下である事が要件で、
この場合、
低未利用土地の上にある建物等の対価の額も含めて500万円以下かどうかを判定します。

適用関係については、その低未利用土地を分筆して譲渡した場合において、
その譲渡について前年と前々年にこの制度の適用を受けている場合は適用できません。
また、他の特例との重複適用ができませんので申告の際は注意ご必要です。
(本制度は措置法第35条の3です)

古くから所有している土地については、取得費が不明な事が多く、
概算取得費で譲渡所得を計算する場合は、
譲渡所得の金額がとても高額になってしまいます。
そんな時にこの特例が適用できれば、
単純に100万円×所得税(15.315%)と住民税(5%)が少なくて済む、
という事になります。

適用は令和2年7月1日から令和4年12月31日までとなっており、期間限定の制度です。
弊所では司法書士、不動産会社との提携で
買主の選定から売買の仲介、名義変更までトータルにサポートさせて頂いております。
低未利用土地にお困りの際は、是非ご相談ください。

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