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法人税の税務調査〜人件費・役員報酬に関して2018.8.3

税務調査、ポイントをしっかりと押さえていれば心配はいりません

税務署の人事異動も一段落して、そろそろ税務調査が増える時期ですね。
調査と聞くとなんだか不安で、何を言われるのか、と心配になるかと思います。

しかし、ポイントを理解して処理をしていれば、
何も心配する事はないのですよ。
今回は、人件費・役員報酬について事例を交えて説明をします。

人件費でよく行われる不正といえば、架空人件費の計上でしょうか。
もしも架空人件費の計上が明らかになると、
まずはその人件費を否認されるのは当然です。
加えて、もし当該人件費を社長の個人的支出に充てていた場合は、
社長への認定賞与として、源泉所得税にも影響が出てきます。
また、支出先を明らかにできない場合には、
使途秘匿金として新たな法人税の課税対象となってきます。

と、ここまで書いただけで架空人件費はとんでもなく多方面へ火の粉が飛んでいくな、
と分かって頂けたと思います。

架空人件費は悪意のある脱税行為ですが、
『架空』とまではいかなくとも、よく考えてみるとおかしいよね、
という事で人件費が否認されるケースもあります。

例えば、
社長の自宅のお手伝いさんへの給与について。
これって、本来は社長個人が負担すべきものですね。
これを、会社からお手伝いさんへ給与として支払っていれば、
それば、会社の経費としては否認されます。
社長へ役員報酬として支払って、
社長がその中からご自身でお手伝いさんへお給料をお支払いくださいね。

また、
社長の奥様へ給料を支払っている場合も注意が必要です。
私の顧問先でも奥様へ『適正な』給料を支給している会社はたくさんあります。
でも、それを否認された事はありません。
問題になるのは、仕事を全くといっていいほどやっていないのに、
多額の給料を支給している場合です。
常識で考えて過大な給料は否認される事がありますので、
奥様だからいくら支給しても大丈夫、なんて考えている場合はご注意くださいね。

あとは、まれに見かけるケースですが、
社長の息子(専務)の結婚式の費用を交際費として処理した場合。
取引先や同業者とたくさん呼んで行ったし、
会社の営業活動にもなっているし、交際費でいいよね、
とは、なりません。
社会通念上、私的な行事である結婚式は本人が負担すべきものと考えます。
なので、この場合は交際費の損金不算入、
もしかすると役員への認定賞与にもなって、
最悪、源泉所得税の追徴になるかもしれません。

ここまでは、否認されるケースを書きましたが、
大切なのは、否認されないためのポイントですね。
まず、人件費関係の書類を整備するのはマストです。
これば、税務調査対策ではなく会社としての基本にもなりますので、
しっかりと整えておきましょう。

次にポイントとなるのは、
『同族関係者』です。
いわゆる、社長の親族ですね。
同族関係者に対する給料や退職金については、
税務調査においては重点的にチェックが入ると思います。
株主総会や取締役会などの議事録や、
その報酬の客観的根拠など、
税務調査でチェックが入っても、十分に反論できる証拠を残しておきましょう。

税務調査というと、脱税を疑われるのではないか、と思ってしまいがちです。
悪意のある脱税行為は当然ダメですが、
知らなかった、いけると思った、
などというように、悪意のない場合もあります。
人件費の計上の際の参考になれば、と思います。

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