古家が建っている土地を取得する場合
土地を取得する際に、更地ではなく建物が建っている場合があります。
当初から土地を利用する目的で、建物を併せて取得し購入後にその建物を取り壊した場合、
取り壊し費用等の処理はどうなるのでしょうか。
法人税基本通達7−3−6においては、
取り壊した建物の帳簿価額と取壊費用は、その土地の取得価額に算入する、
と規定されています。
また、もしも取壊しの際に生じた廃材を処分して得た金額がある場合は、
その金額を取壊費用から控除する事も規定されています。
この考え方は、実質的に納税者が負担した金額を所得の増減に関与させる、
という所得税法の基本的な姿勢を表しているな、と感じました。
事業所得における資産損失や、雑損控除、医療費控除の際に、
受け取った保険金等がある場合に、それらを控除するという概念と通じるものがあります。
法人税法と所得税法とでは税目は違いますが、
立法の基本が同じ理念に基づいているという事を改めて感じました。
当たり前のことなのですが。
税法のそもそもの立法趣旨を理解する事が
税法のグレーな部分クリアにしていける近道なのかもしれないですね。